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(有機溶剤中毒予防規則第29条)
一定の有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入の際、当該業務への配置替えの際、及びその後6ヵ月以内に一回定期に、下記の内容の健康診断を実施しなければなりません。但し青項目は表1の有機溶剤に限ります。赤項目については、医師が必要と判断した場合に実施する検査項目と定められています。 |
| 特殊健康診断検査項目 |
- 業務歴の調査
- 有機溶剤による健康障害の既往の調査。自覚症状、他覚症状の既往の調査。5.〜8.及び10.〜13.に揚げる異常所見の既往の有無4.の既往の検査結果の調査
- 自覚症状または他覚症状の有無
- 尿中有機溶剤の代謝物量(表1のA、Bを取り扱う場合に実施)
- 尿中の蛋白の有無
- 肝機能検査(表1のB、Cを取り扱う場合に実施)
- 貧血検査(表1のDを取り扱う場合に実施)
- 眼底検査(表1のEを取り扱う場合に実施)
- 作業条件の調査
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 腎機能検査(尿中の蛋白の検査を除く)
- 神経内科学的検査
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| 表1 |
A:キシレン、スチレン、トルエン、1-1-1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサン
B:N-N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン
C:クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1-4-ジオキサン、1-2-ジクロルエタン、1-2-ジクロルエチレン、1-1-2-2-テトラクロルエタン、クレゾール
D:エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル
E:二硫化炭素 |
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