特定職種健康診断

(労働安全衛生規則第45条)
労働者には一年に一度の健康診断が義務付けられています。しかし、下表に該当する業務に従事する者に対しては、当該業務への配置替えの際、及び6カ月以内に一度、定期健康診断と同じ項目の検査を実施しなければなりません。但し、胸部エックス線検査だけは一年に一回、実施すればよいとされています。

特定業務従事者に指定される業務
  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取り扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜残業を含む業務
  11. 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 安衛則13条1項2号ヲの条文
  13. 病原体によって汚染の恐れが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務

一般健康診断検査項目
  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の調査
  3. 身体計測(身長、体重、視力、聴力)
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧測定
  6. 尿検査(糖半定量、蛋白半定量)
  7. 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  8. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
  9. 血中脂質検査(総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール)
  10. 糖代謝検査(空腹時血糖)
  11. 電図検査