会社が従業員のために実施する健康診断

事業主は従業員に対して、雇入れ時、および毎年1回(労働条件によっては半年に1回)の定期健康診断を、定められた内容で実施する義務があります。(労働安全衛生規則 第43条)

当医療健診センターでは、会社の規模や従業員の数に関係なく、いろいろなプランの健康診断をご用意しております。ご利用にあたっては予約が必要ですので、お気軽に当医療健診センターに御連絡ください。

※検診名をクリックすると詳細がご覧になれます

健診名

検査対象者

実施回数





















定期健康診断
全従業員 年1回

雇入時健康診断
採用時 採用時に1回

特定職種健康診断
深夜業などの変則的な勤務や有害物質を扱う業務、また特殊な環境に従事する者など。 半年に1回および配置替え時






じん肺健康診断
じん肺法施行規則別表で定められた24の粉塵作業に従事する者 年1回および配置替え時、離職時

有機溶剤健康診断
一定の有機溶剤業務に従事する者 半年に1回および配置替え時、採用時
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出張検診
上記の健康診断をご自分の会社で実施したい場合は、出張検診をご利用ください。

政府管掌健康保険生活習慣病健康診査
政府管掌健康保険に加入する40歳以上の被保険者および被扶養配偶者、並びに35歳以上40歳未満で生活習慣の改善指導を受けることを希望する被保険者 年1回