(じん肺法第3条、第7〜第9条の2)
じん肺法施行規則別規則別表で定められた24の粉塵作業に従事する者、または従事した労働者に対しては就業時、定期、離職時に次の項目の健康診断を行なわなければなりません。なお詳細については、じん肺診査ハンドブック(労働省安全衛生部労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照してください。
じん肺健康診断検査項目
粉塵作業についての職歴の調査
胸部全体のエックス線検査
※ 胸部エックス線検査で、じん肺の所見が認められた者に対しては、
さらに詳しい検査を実施します。