介護サービスの種類

[ 要支援1・2の方が利用できるサービス ]

≪施設に通ったり、宿泊して利用するサービス≫
・介護予防通所介護
 (デイサービス)
デイサービスセンターになどに通い、介護予防を目的とした入浴・排泄等の介護や、運動器の機能向上訓練・栄養改善・口腔機能向上の指導を受けます。
・介護予防通所
 リハビリテーション
医療機関や介護保険施設などに通い、介護予防を目的としたリハビリテーション(機能回復訓練)を受けます。
・介護予防短期入所
 生活介護
 (ショートステイ)
短期間、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに入所して、介護予防を目的とした入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練などを受けます。
・介護予防短期入所
 療養介護
 (医療型ショートステイ)
短期間、介護老人保健施設などに入所して、介護予防を目的とした看護・介護および機能訓練などを受けます。

≪施設に入所して利用するサービス≫
・介護予防特定施設
 入所者生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどに入所している方が、介護予防を目的とした入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練および療養上の世話を受けます。

≪自宅で利用するサービス≫
・訪問介護
 (ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護や生活援助を行います。
・介護予防訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴者車が自宅を訪問して、介護予防を目的とした入浴介助などを行います。
・介護予防訪問看護 看護師などが自宅を訪問して、主治医の指示により介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。
・介護予防訪問
 リハビリテーション
専門職が自宅を訪問して、主治医の指示により介護予防を目的としたリハビリテーションなどを行います。
・介護予防居宅療養
 管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

≪生活環境を整えるサービス≫
・介護予防福祉用具貸与 貸出料の1割を負担して介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。
(手すり、スロープ、歩行補助つえ、歩行器など)
・特定介護予防福祉用具の購入費の支給 排泄や入浴などの貸与になじまない福祉用具の中で介護予防に役立つ福祉用具の購入ができます。(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分)
・住宅改修費の支給 住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用が支給されます。

[ 要介護1〜5の方が利用できるサービス ]

居宅サービス

≪施設に通ったり、宿泊して利用するサービス≫
・通所介護
 (デイサービス)
日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。
・リハビリテーション
 (デイケア)
医療機関や介護保険施設などに通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。
・短期入所生活介護
 (ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けます。
・短期入所療養介護
 (医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療・介護・機能訓練を受けます。

≪自宅で利用するサービス≫
・訪問介護
 (ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護や生活援助を行います。
・訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴者車などが自宅を訪問して、入浴サービスを行います。
・訪問看護 看護師などが自宅を訪問して、主治医の指示により病状の観察や床ずれの手当てなどの療養上の世話を行います。
・訪問リハビリテーション 主治医の指示により理学療法士(PT)・作業療法士(OT)が自宅を訪問して、リハビリテーション(機能回復訓練)を行います。
・居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

≪施設に入所して利用するサービス≫
・特定施設入所者 生活介護 指定を受けた有料老人ホームなどに入所している方が、介護予防を目的とした入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練および療養上の世話を受けます。

≪生活環境を整えるサービス≫
・福祉用具貸与 貸出料の1割を負担して12種類の福祉用具が借りられます。
月々の「居宅サービス」支給限度額の範囲内で利用します。
(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト)
・特定福祉用具の購入費の支給 排泄や入浴などの貸与になじまない5種類の福祉用具購入ができます。(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分)
・住宅改修費の支給 住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用が支給されます。

施設サービス

※「施設サービス」は生活介護が中心か治療が中心かなどによって3種類の施設に分かれ、この中から利用者の診診の状況に応じて選ぶことができます。
利用者の方が直接申し込んで、施設と契約を結びます。

・介護老人福祉施設
 (特別養護老人ホーム)
日常生活全般で介護が必要な方
常に介護が必要で自宅での介護が難しい方が入所して、日常生活の介助などを受けます。
※練馬区内の介護老人福祉施設については、必要性の高い方から入所できるよう、統一した入所基準や手続きを定めています。
・介護老人保健施設 自宅に戻るためにリハビリを受けたい方
病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けます。
・介護療養型医療施設 長期間、医療ケアが必要な方
病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療や看護または介護などを受けます。

[ 地域密着型サービス ]

認知症の方をはじめ、高齢者が住みなれた地域で暮らし続けるためのサービスです。
練馬区民の方が利用できるのは、原則として、練馬区が指定した練馬区内事業者のみとなります。
(介護予防含む)とあるサービスは要支援の認定を受けた方も利用できます。

・認知症対応型通所介護
 
(介護予防含む)
認知症の方が日帰りでデイサービスセンターなどに通い、機能訓練などを受けます。
・小規模多機能型居宅介護
 
(介護予防含む)
「事業所への通い」を中心として、利用者の様態や要望などに応じ、随時「利用者宅への訪問」や「事業所での泊まり」を組み合わせて、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練などを受けます。
・認知症対応型共同生活介護
 (グループホーム)
 
(介護予防含む)
認知症の方が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けます。
※要支援1の方は利用できません。
・夜間対応型訪問介護 夜間において、
1. 定期巡回の訪問介護サービス
2. 利用者の求めに応じた随時の訪問サービス
3. 利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを組み合わせて提供します。
※要支援1・2の方は利用できません。

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