4月のトピックス

○4月1日より「健康保険法」が改正されます

改正内容は、下記の通りです。

(1) 3歳以上70歳未満の一部負担金徴収額(窓口負担)は3割に統一

但し、東京建設業、中央建設、東京土建の組合員については2割
また、 福 及び 障 親 受給者の方で一部負担金が生じる方は1割

(2) 外来の薬剤一部負担金制度(69歳以下)の廃止

○外来の薬剤一部負担金制度とは、療養の給付を受ける方に対して、当該給付に薬剤の支給が含まれるときは、下記の規定する額を、薬剤の一部負担金として支払う制度です。

但し、6歳未満の乳幼児については免除されています。また、70歳以上については、平成12年12月限りで既に廃止されています。

(3) 55歳以上退職の任意継続の取扱の変更

今回の改正で、すべての医療保険の負担割合が原則3割となり、国保の一般被保険者と退職被保険者の給付率も同一となったため、55歳以上退職者についてのしくみは平成15年4月から廃止されます。従って、55歳以上で退職者した人も、2年を過ぎると任意継続被保険者の資格を失うこととなります。

 なお、平成15年3月までに任意継続被保険者となった人については、これまでのしくみが適用されることになっています。

○任意継続とは、
健康保険等の被保険者期間が2カ月以上ある方が被保険者資格を失った場合、ひき続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができます。(任意継続被保険者)
上記のうち55歳以上で退職した方については、2年を過ぎても60歳または60歳未満で国民健康保険の退職被保険者(給付率は健康保険と同じ)になるまでの間、任意継続被保険者になることが認められています。これは、退職者が同じ給付率を退職後も維持できるように設けられたしくみです。

(4) 継続療養の給付の原則廃止

平成15年4月から廃止されます。

○継続療養の給付とは、
健康保険等の強制被保険者期間が継続して1年以上ある方が被保険者資格を失った場合、保険で診療をうけていた病気・けがについては、その病気・けがについてのみ本人・家族とも、初診日から5年間ひき続き健康保険で療養をうけられます。(継続療養の給付)

これは、国保の給付率が7割であることから、健康保険被保険者期間の病気・けがに、健康保険と同じ給付率を保障するために設けられたしくみです。

(5) 平成15年4月からの高額療養費の計算方法の変更

70歳未満の一般と上位所得者の自己負担限度額は、負担割合の2割から3割への改正に伴い、一部変更されます。変更されるのは、限度額算定に当たっての「一定の限度額に相当する分を除いた医療費の1%」の部分で、3割負担に対応した計算方法となります。(多数該当の定額の限度額は変わりません)

低所得者・特定疾病の限度額は変わりません。
 
一般=72,300円+(医療費−241,000円)×1%
平成15年4月からの一般の自己負担限度額は、次のように計算します。

適用年数

(一定の限度額)+(医療費の1%)
平成15年4月〜

 72,300円+(医療費−241,000円)×1%

 上位所得者=139,800円+(医療費−466,000円)×1%

一般と同様に、医療費の1%を計算する際に控除する額が変わります。

適用年数

(一定の限度額)+(医療費の1%)
平成15年4月〜

 139,800円+(医療費−466,000円)×1%

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